韓国の日本研究のみなさま
   (ソウル大学・東西大学・中央大学)  (20170701送信UP)

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 「慰安婦問題専門家たち(日本人)の重大疑惑」

慰安婦訴訟の担当弁護士「渡辺春己弁護士」と、
慰安婦問題専門家の第一人者「吉見義明氏」に関して、
重大疑惑が発生しています。

「渡辺弁護士」は、
『歴史の事実をどう認定しどう教えるか』 教育資料出版社1997・p190

で、「吉見義明氏」との鼎談中、
1935年の実証主義・東大西洋史・今井登志喜『歴史学研究法』を紹介しています。

しかしその中で、今井が言及している、
以下のような「虚偽」の部分をカットします。

***
[虚偽の例]
 1、自分あるいは自分の団体の利害に基づく虚偽
 2、憎悪心・嫉妬心・虚栄心・好奇心から出る虚偽
 3、公然あるいは暗黙の強制に屈服したための虚偽
 4、倫理的・美的感情から、事実を教訓的にまたは芸術的に述べる虚偽
 5、病的変態的な虚偽
 6、沈黙が一種の虚偽であることもある

事件の当事者の報告は、その事件を最もよく把握している人の証言だ、
という意味では最も価値がある。

しかし一方、当事者はそのことに最も大きな関心を持っているために、
時として利害関係・虚栄心などから、真実を隠す傾向がある。

この点においては、第三者の証言の方が、信頼性が高くなる。
錯誤はなくても虚偽が入るのだ。(当事者報告の虚偽の可能性)
***

方法論の本の中で、これだけしっかり説明されている部分を完全カットするのは、
意図的な方法論の隠蔽です。

また「渡辺弁護士」が、
今井が以下のように具体的に述べた「真贋判定の手続き」を、
「他の研究者たちに対して隠蔽した」ことは確実です。

研究者たちの誰一人として、以下の作業を実行した者は、いなかったからです。

***
(1)偽作でないかどうか(真贋の検討)

1. その史料の形式が、他の正しい史料の形式と一致するか。
  古文書の場合、紙・墨色・書風・筆意・文章形式・言葉・印章などを吟味する。
2. その史料の内容が、他の正しい史料と矛盾しないか。
3. その史料の形式や内容が、それに関係する事に、発展的に連絡し、
  その性質に適合し、蓋然性を持つか。
4. その史料自体に、作為の痕跡が何もないか。
  その作為の痕跡の吟味として、以下のようなことが挙げられる。

   (1) 満足できる説明がないまま遅れて世に出た、というように、
        その史料の発見等に、奇妙で不審な点はないか (来歴の検討)
   (2) その作者が見るはずのない、またはその当時存在しなかった、
        他の史料の模倣や利用が証明されるようなことがないか。
   (3) 古めかしく見せる細工からきた、
   その時代の様式に合わない、時代錯誤はないか。
   (4) その史料そのものの性質や目的にはない種類の、
   偽作の動機から来たと見られる傾向はないか。
***

「吉見義明氏」が提出した証拠資料も、権威者たちが協力していたことと、
真贋検討法(今井史料批判)が彼らによって消されていたこと、等のために、

真贋判定が公開されないまま、本物とみなされてしまっていました。

「吉見氏」には、慰安婦問題にからむ、南京事件での医師日記発掘という、
中国系の疑惑文献関与の事実があります。(『現代歴史学と南京事件』柏書房2006)

(彼はその医師日記を、古本屋で見つけたと言うのです。
 医師がそのような日記を、古本屋に売るかどうか、考えてみて下さい)

いろはうた   61歳 

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