今田真人 先生     (20170713送信UP)

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2016年6月18日
『「慰安婦」問題の現在――「朴裕河現象」と知識人』(2016年4月19日、三一書房)
出版記念シンポジウムでの私(今田真人)の報告レジュメ
http://masato555.justhpbs.jp/newpage141.html
について

ずーっと読んだのですが、ネット上には、まだ「第一八六号通牒」というのは、
 ないように見えます。これからでしょうか。それとも、判読しにくいだけでしょうか。

それに気になるんですが、

慰安婦強制があった、という論拠の途中に、以下の文章が、出て来ています。

逆に、「それはやらなかった」ということではないのですか?


???1940年1月20日、朝鮮職業紹介令施行。
同令施行規則の第16条「紹介業者ハ左ニ掲グル行為ヲ為スコトヲ得ズ」

            (紹介業者は左に掲げる行為をすることはできない)

の13項に「芸妓、娼妓、酌婦 又ハ 之ニ類スルモノノ 周旋ヲ為スコト」とある。

     (芸妓、娼妓、酌婦、またはこれに類するものの、
      周旋(なかだち、あっせん)をすること)

つまり、「紹介業者は、芸娼妓のあっせんはできない」という意味では?


???1940年1月27日、朝鮮総督府の通牒「朝鮮職業紹介令施行ニ関スル件」。

「募集事業者ニ付テハ 其ノ素行及身許ヲ厳重調査シ 
 不適当ナル者ヲシテ募集ニ従事セシメザルコト

 就中 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ 許可官庁ニ於テ 
 特ニ支障ナシト 認メラルル場合ノ外 之ヲ 従事者タラシメザルコト…

   (募集事業者については、その素行および身元を厳重に調査し、
   不適当な者に、募集に従事させてはいけない。

   特に左の各号の1?に該当する者は、許可官庁において、
   特に差支えなしと 認められる場合の他は、従事者としてはならない)

(二)…貸座敷、芸妓屋、…芸妓、娼妓、酌婦若ハ之ニ類スルモノノ周旋業」

  (芸娼妓のあっせん業者は、朝鮮職業紹介令の施行に於いては、
   特例以外は、募集従事者にしてはいけない)

元の資料がどういうものかわかりませんので、私も、こうだ、とは言えませんが、
サイトの文だけでは、理解できない内容になっているような気がします。
私の理解は、どこがおかしいのでしょうか?


久武喜久代  61歳  神奈川在  suisyou2006@nifty.com


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